内容証明の豆知識 内容証明は文字数や行数が決められている
内容証明というと普段あまり聞かない言葉かもしれませんが、ビジネスの場などで使ったりすることがあります。
言った言わないや、送った届いていない、といったトラブルを避け送付物の内容に証明をつけ証拠とするのが内容証明郵便です。
郵便局が中身の内容や受領確認をしてくれる為受取人はしらばっくれることができなく、無視をすれば不利になります。
- 手紙を出したこと
- その日付
- 手紙の内容
を証明してくれます。
内容証明にも利用条件がある
但し、内容証明にも利用条件があるので何でもかんでも内容証明にできるわけではありません。
- 文書1通のみを内容としていること。
- 次の文字または記号によって記載されていること。
- 一般書留とした郵便物であること。
このため、内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券についても同様です。
(1) 仮名
(2) 漢字
(3) 数字
(4) 英字(固有名詞に限ります。)
(5) 括弧
(6) 句読点
(7) その他一般に記号として使用されるもの
という前提条件があります。
また同じ内容で下記3通作成しないといけません。
- 相手に送付用(内容文書)
- 郵便局に保管用(謄本)
- 自分で証拠として保管する用(謄本)
内容証明、文字数と行数制限
書き方にも文字数、行数制限があります。
※厳密には相手に送る内容文章の形式は自由のようですが、謄本にあわせて作る方が良いでしょう。
縦書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
参考:内容証明 ご利用の条件等